最高裁判所第二小法廷 平成12年(行ツ)247号 決定 2000年10月13日
上告人
甲
右訴訟代理人弁護士
尾関闘士雄
被上告人
国
右代表者法務大臣
保岡興治
右指定代理人
東村富美子
右当事者間の名古屋高等裁判所平成一一年(行コ)第二一号不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成一二年四月二七日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲を言うが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)